どんな交通事故でも、必ず事故のきっかけを作ってしまった「原因」が存在します。
その原因が、怪我をした被害者もしくは怪我をさせた加害者にあるのかは、事故の状況をしっかりと分析してみないとわかりません。
しかし、どちらかに100%原因があると認定されない場合、過失割合が生じます。
そこで気になるのが、被害者側に過失が認められてしまった際の治療費についてです。
一般的には、加害者側の保険会社が治療費を100%支払うイメージがありますが、果たしてそれは真実なのでしょうか。
今回は、交通事故の過失割合によって治療費が自己負担になってしまうのかについて、わかりやすく解説します。
過失割合によって賠償金は過失相殺される?
交通事故によって得られる賠償金は、以下の項目に分かれます。
・治療費(交通費も含む)
・休業損害
・入通院慰謝料
・後遺障害(認定された場合のみ)
被害者側に、一切過失がない状態で事故が発生した場合、これらの賠償金を100%受け取ることができます。
一方、被害者側に1割でも過失が発生してしまった場合は、上記4項目の賠償金のうち90%しか受け取れません。
つまり、加害者から得られる賠償金は、過失の割合によって過失相殺される仕組みとなっているのです。
上記の説明で分かりにくいと感じる方は、以下の例も参考にしてみてください。
過失相殺された例
(過失1割の被害者Aさんの場合)
・治療費×慰謝料×休業損害 = 合計120万
・後遺障害 = 40万円
120万 + 40万 = 合計160万円
160万 × 90% = 合計144万円
過失が1割発生することにより、過失相殺がなければ100%もらえる分の賠償金が、90%に減額されます。
その結果、過失割合0%なら160万円受け取れたAさんは、1割マイナスの90%になるため、最終的に得られる賠償金の金額は、144万円となりました。
治療費は過失割合に応じて自己負担する必要がある?
過失相殺の仕組みを見ていただくと分かるように、自分に生じた過失割合分は、自己負担となります。
ただし、過失割合が決定するのは示談交渉が始まってからです。
最初から過失割合が決定しているわけではないため、最初は加害者側の保険会社から100%の治療費が支払われます。
したがって、この時点で治療費を自己負担する必要はありません。
ですが、上記の例にもある通り、最終的に得られる賠償金から相殺払いされてしまうため、支払われる金額が少なくなるんですね。
結果的には、過失割合に応じて治療費を自己負担した形となるため、1割でも過失が存在する場合には、医療費を健康保険に切り替えた方が良いでしょう。
事故による怪我は健康保険が適用される
交通事故による怪我は、健康保険が適用されないと思っている人がたくさんいます。
なぜなら、病院側が交通事故の場合、健康保険を適用しない自由診療を勧めるケースも少なくないからです。
しかし実際には、交通事故による怪我は保険給付の対象となり、問題なく健康保険証を利用することができるんですね。
健康保険を利用すれば、3割分を窓口にて支払う必要がありますが、最終的に相殺される自己負担額を大きく減額することができます。
事故による怪我で健康保険を適用する流れ
交通事故による怪我で健康保険を適用する場合は、必ず病院にその旨を伝えてください。
その後は、公的医療保険機関に手続きの確認を行い、「第三者行為による傷病届」を保険組合へと提出します。
この届け出を行うことにより、治療費の3割分のみを負担することができるようになるんですね。
また、届け出を行うと同時に、以下の書類が必要となります。
・交通事故証明書
・負傷原因報告書
・交通事故発生状況報告書
・損害賠償金納付確約書
・同意書
まとめ
過失相殺によって治療費などを自己負担しなければいけないケースも出てきますが、上記でご紹介した通り健康保険を適用することで、高額な治療費用を支払うことなく、自己負担額を減額することもできます。
過失割合が発生する可能性がある際は、ぜひ参考にしてみてください。