交通事故による衝撃は、凄まじいものです。
「歩行者 対 車」や、「自転車 対 車」といったケースでなかったとしても、車同士の衝突事故が原因で、骨折してしまうケースは非常に多いんですね。
そこで気になるのが、交通事故によって骨折した場合の休業損害や、後遺障害についてです。
骨折という軽症ではない怪我に対し、どこまで加害者側に賠償してもらえるのかは、非常に気になるところですよね。
そこで今回は、交通事故で骨折した際の休業損害や、後遺障害が認められるケースについてご紹介します。
骨折により休業損害が認められるケース
骨折したことで休業損害が認められるケースは、以下のいずれかです。
・入院によって会社を休まなくてはいけない
・通院によって会社を休む、もしくは遅刻や早退をしなくてはいけない
つまり、骨折の治療のために会社を休まなくてはいけない事態が発生した際には、それに応じて加害者側の保険会社から休業損害が認められるんですね。
ただし、休業損害の計算方法にはいくつかの種類があります。
自賠責保険での計算方法
自賠責保険で休業損害が認められた場合、以下のような計算方式になります。
・1日5,700円 × 休業した日数
なお、基礎収入額が自賠責保険が定めている1日5,700円を超えた場合は、上限19,000円の間で相当の額が認められるケースもあることを、覚えておきましょう。
弁護士基準での計算方法
過去の裁判事例をもとに計算される弁護士基準での計算方法は、以下のような方式になります。
・基礎収入 × 休業した日数
この基礎収入とは、1日あたりの金額に換算した状態で支払われます。
本来会社に行けば得られる収入が、そのまま補償される形となるため、被害者にとっては最も好ましい計算方法です。
仮に有給休暇を使って会社を休んだ場合でも、事故による怪我治療が目的で休業した場合には、補償が受けられることを覚えておいてください。
なお、任意保険会社基準で計算された場合には、弁護士基準に近い計算方式になることも多いです。
骨折により後遺障害が認められるケース
交通事故では、あらゆる骨折パターンが予測されます。
特に多いのは、以下の9つのケースです。
・鎖骨骨折
・上腕骨骨折
・肘頭骨折
・大腿骨骨折
・足関節骨折
・肋骨骨折
・頸椎骨折
・鼻骨骨折
・頭蓋骨骨折
これらの骨折が判明した場合、保存療法や外科手術によって治療が行われますが、治療を続けた結果、
「欠損障害」「機能障害」「変形障害」「神経障害」「短縮障害」
これらの症状が残ってしまった場合には、後遺障害の認定請求ができるんですね。
特に、痛みやしびれといった神経症状が残ってしまうケースは少なくありません。
このような際には、12級もしくは14級が認定される可能性があり、認められると自賠責基準、もしくは弁護士基準に準じる賠償金が得られます。
休業損害や後遺障害以外に高額な慰謝料が受け取れるケースも
骨折により、入院や通院が余儀なくされた場合には、その期間に応じた慰謝料を受け取ることができます。
リハビリ期間中も慰謝料の対象となるため、忙しくても元の状態に戻るまではしっかりと通い続けた方が良いでしょう。
なお、慰謝料の計算方式も自賠責基準と弁護士基準があります。
入院や通院期間が長ければ長いほど、この2つの計算方式では大きな差が出てしまうため、休業損害や後遺障害を含めた慰謝料が高額になりそうなケースは、専門家に任せるのも1つの方法ですね。
まとめ
今回は、事故によって骨折した際の休業損害や、後遺障害についてご紹介しました。
後遺障害に関しては、認定された場合のみ賠償を受け取ることができるため、すべての人が保障されるものではありません。
しかし、休業損害や慰謝料に関しては、妥当な金額で正しく賠償してもらう権利があることを覚えておいてくださいね。