交通事故後に必要な保険会社の対処方法|治療費が売り切りにされた時の対応も解説

交通事故により痛い思いをした被害者が、保険会社の対応でさらに追い打ちをかけられるといった辛い思いをすることはよくあります。

また「こちらが被害者なのに治療費が打ち切りをされることなんてあるの?」と思われる人もいますが、保険会社がいつまでも治療費を払い続けることはありません。

そこで今回の記事では、交通事故後の保険会社の対処方法治療費を打ち切りと言われた時の対応について解説していきます。

保険会社は専門的な立場でマウントを取ろうとする

保険会社の立場からすれば、損害賠償の請求を低くしたいと考えるのは当然です。日ごろから被害者対応をしているので、マウントポジションを取り優位に話を進めようと画策しています。まずは保険会社の考え方を知り、担当者が描いたどおりに進まないよう頑張りましょう。

専門用語で被害者を翻弄する

人生で何度も交通事故に遭われる人は滅多にいません。ほとんどの人が最初で最後の交通事故、つまり保険会社との対応には慣れていません。

まずは、あなたの出方を探ります。被害者の気持ちを探るのに有効な手段が、専門用語で翻弄する方法です。専門的な用語を利用したとき、わかっていないにも関わらず理解した不利をする人は、マウントを取りやすいと判断するかもしれません。

また、わからないことを聞いてくる人でも、簡単な説明で納得する人はコントロールがしやすいと判断できます。保険会社の話を聞かない人は、面倒くさいと感じているのかもしれません。早めに決着が付くと考える可能性が大きいです。

被害者の過失を突いてくる

被害者に過失が認められると、損害賠償金が減ります。そのため、こちらが交通事故について詳しくないことをいいことに、過失を指摘する可能性があります。法律に詳しくない人が、「一般的」や「常識」などの言葉を多用されると、言葉が出なくなります。
担当者に対し、こちらのミスを付け込まれると怒りが増してくることでしょう。被害者に「もういいや」と思わせる手段を使ってきます。

治療費の支払いを打ち切る

治療費の打ち切りを、早い段階で申し出てをしてくるかもしれません。保険会社は、できるだけ自賠責保険の範囲で終わらせたいと考えています。自賠責保険は強制的に加入している保険、そこで支払いが済めば任意保険会社の支払いが生じません。

自賠責保険を超えた損害賠償金の支払いは、任意の保険会社の損失です。損失を抑えられる社員が社内で優遇されるのは言うまでもありません。

休業損害の支払いができないと主張する

主婦だから、自営業だから休業損害を支払うことはできないと説明してくる可能性もあります。主婦で収入がないのだから、支払えないと説明されたとき、渋々納得をする人もいることでしょう。

しかしこれは間違った説明です。こちらが知らないことを言いことに、保険会社が優位になる発言をしてくるかもしれません。

交通事故後の保険会社との対応方法

相手の思惑通りに行動してはいけません。保険会社の担当者と対応するときは、次の点に注意をしてください。

保険会社に任せない

保険会社に丸投げする被害者もいます。担当者と話していると怒りがこみあげてくると思われる人もいることでしょう。その時点で相手の術中にはまっています。一番損害賠償金が低くなる、自賠責保険の範囲内で終了です。

なにがあろうと、投げやりにだけはならないでください。痛い思いをしたのは被害者であるあなたです。保険会社任せにしてはいけません。

メモやメールなどを活用する

保険会社とのやり取りをするときは、メモを取るメールで行うなど証拠が残る方法を取りましょう。相手に誠意ある対応が見られなければ、弁護士の介入も考えなければいけません。そのときに証拠となるメモやメールのやり取りがあると便利です。できるだけ話し合った結果を残すようにしてください。

すぐに決断をしない

保険会社に言われたことをすぐに決断しないでください。保険会社が嫌がるのは、提案を吟味されること、相談できる人がいると思わせるのも必要です。わからないことを適当に処理していないと思わせるためにも、すぐに決断をしてはいけません。

保険会社の担当の態度が気になる時は苦情も効果的

保険会社の担当者が、あまりにも高圧的にくるときは、苦情を言うのも効果的です。苦情も感情的に伝えるのではなく冷静に、「あまりにも対応が酷すぎる」と相談窓口に伝えましょう。

交通事故後の治療費打ち切りとは?

交通事故が発生し、被害者は治療が必要となり入通院を継続しました。その際の治療費は、加害者側の保険会社が支払うのが一般的です。打ち切りとは、その治療時にかかった費用の支払いがストップされることを言います。

被害の状況によっては、まだまだ通院が必要にも関わらず、保険会社が一般的な期間を説明し支払いが継続しないよう仕向けます。その時に利用される言葉が「症状固定」です。

症状固定

治療開始後しばらくの期間が経過したが、今以上の効果は見込めないと判断されることを症状固定と呼んでいます。

保険会社が、できるだけ早く治療費の支払いを打ち切りたいと考えるのは当然です。そのため被害者が通う病院から通院記録を取り寄せ、通院日数を把握し治療が継続されるべきなのかを見定めます。

被害者が通院もせず、休業損害を引き延ばすかもしれない可能性を考えると、必要な措置です。治療の必要がないと保険会社が判断すれば、被害者へ症状固定の打診をしてきます。

症状固定の判断

保険会社が症状固定を申し出ても、決定をしたわけではありません。判断はあくまで医師が行います。まじめに通院をしていたにも関わらず痛みが継続している人が保険会社に打診された場合は、医師に相談をしましょう。

治療費が打ち切りをされた後の支払い

通院が必要にも関わらず、症状固定がなされる前に打ち切りをされた場合の支払いについて確認をしておきましょう。

任意保険に確認をする

ご自身が加入している任意保険を確認しましょう。特約付きの保険に加入していれば、何らかの支払いが見込めるかもしれません。加入している自動車保険も合わせ、確認をしてください。

健康保険を利用する

健康保険に切り替える手続きを行いましょう。加入している保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出し、打ち切りをされた以降は、健康保険を利用しながら通院を開始します。

自賠責保険を利用する

自賠責保険の請求方法には「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があります。一般的には被害者側に支払った賠償金額のうち、自賠責保険内で支払うことができる範囲を、加害者側の任意保険が支払い後に請求する加害者請求が利用されています。

任意保険に打ち切りをされたと言っても、自賠責保険に打ち切られたわけではありません。そこで任意保険の打ち切り後の通院に関し、自賠責調査事務所にその通院は交通事故に原因があるかどうかの判断をしてもらいます。

上限金額が定められているので、任意保険が自賠責に請求した金額が満額でなければ、支払いを求められるかもしれません。

保険会社に打ち切りを打診された後の対応

治療が必要ならば、保険会社の申し出をすぐに受け入れるのは止めてください。保険会社は過去の情報に当てはめ、机上の空論により打ち切りや症状固定を提案します。感情的にならず、冷静に対処を考えましょう。状況によっては、弁護士への相談も視野に入れるべきです。

後遺障害等級認定申請の手続き

治療が必要にも関わらず、症状固定の打診を受けたときは、後遺障害等級認定申請手続きを開始しましょう。

まずは、後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。それを保険会社に提出すれば、後の手続きを任せられる手はずです。後遺障害診断書以外の書類は、保険会社が準備をしてくれるので簡単に申請ができます。

しかし保険会社にすべてを任せていいのか?といった不安も残ることでしょう。もし不安があるのならば、自ら必要書類を作成し加害者が加入している自賠責保険会社に提出する方法もあるので、自分が納得できる方法で申請を行ってください。手間がかかると思われる人は、弁護士に相談をしましょう。

後遺障害等級の認定

後遺障害等級認定申請後は、認定されるかの連絡を待ちます。認定されれば等級に応じた保険金を受取りましょう。

ただ、必ずしも自分が望んだ結果が出るとは限りません。もし不満があるときは、異議申立てを行うこともできます。

後遺障害等級認定申請の手続きは弁護士へ

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとき、まだ治療が必要と考えるのならば、後遺障害等級認定申請の手続きを行いましょう。しかし、書類の準備は容易ではありません。相手の保険会社に任せれば、満足いく結果が得られないこともあります。

後遺障害等級認定申請をするときは弁護士に相談をしましょう。まずは無料相談を行い、受け取れる可能性があるかを判断してもらうのがおすすめです。

弁護士を頼る

保険会社の対応に我慢ができず、冷静な対応ができないと感じた場合は、まず弁護士に無料相談をしましょう。感情的になることだけは避けてください。弁護士に相談をし、損害賠償金がプラスになると判断できたときは、交渉を代わりに行ってもらうことをおすすめします。

交通事故に強い弁護士に依頼を考えているのであれば、赤羽にある弁護士法人アクロピースへまずは相談をしてください。